(目的) |
第1条 |
経営情報学会(以下本部と称する)の各地域における発展をはかり、地域事情に合致した以下のような活動を実施するため、支部の設立、組織及び運営に関する必要事項を定める。 |
(1) |
研究会の開催 |
(2) |
研究発表会、シンポジウム、講演会、討論会の開催 |
(3) |
会員の交流、情報交換機会の提供 |
(4) |
学術的調査・研究 |
(5) |
その他経営情報学会の目的に合致した活動
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(支部設立の条件) |
第2条 |
支部設立に当たっては、当該地域内に在住する正会員または賛助会員(登録者)50名以上及び設立に賛同する正会員または賛助会員(登録者)20名以上を必要とする。
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(支部の範囲) |
第3条 |
支部の範囲は当該支部の支部規則に規定する。
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(支部の設立手続き) |
第4条 |
支部の設立には、理事会の承認を要する。 |
2 |
支部の設立は以下の手続きに従って行う。 |
(1) |
当該地域在住の会員有志による支部設立準備委員会(以下準備委員会と称する)を設置し、この旨を組織委員会に届け出る。 |
(2) |
準備委員会は設立賛同者の名簿(署名捺印したもの)、並びに支部規則、当初年度の役員、事業計画、予算、事務局所在地の案を組織委員会に提出する。 |
(3) |
組織委員会はこれを審査し、必要事項については準備委員会と協議する。 |
(4) |
組織委員長は支部設立案を理事会に提出し、承認を求める。
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(支部の廃止) |
第5条 |
以下のいずれかの事由により、理事会は支部を廃止できる。 |
(1) |
支部の解散 |
(2) |
支部所属会員が20名を下回った場合 |
(3) |
第10条に定めた理事会への報告が著しく滞った場合 |
(4) |
2年にわたって支部活動が行われなかった場合
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(支部役員) |
第6条 |
支部には次の役員を置く。 |
(1) |
支部長 1名 |
(2) |
副支部長 1名 |
(3) |
運営委員 支部で定めた人数
ただし、支部役員の総数が支部構成員の半数を超えないこととする
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第7条 |
支部長は当該支部を代表し、その運営に当たる。 |
2 |
支部長は当該支部に所属する正会員とする。 |
3 |
支部長の任期は2年とし、重任を認めない。 |
4 |
支部長の選出方法は当該支部の支部規則に規定する。 |
5 |
支部長は必要に応じて理事会に出席し、支部運営に関する報告を行い、意見を述べる。
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第8章
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副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある場合その職務を代行する。 |
2 |
副支部長は当該支部に所属する正会員とする。 |
3 |
副支部長の任期は2年とし、選出方法は当該支部の支部規則に規定する。
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第9条 |
運営委員は支部の運営方針、事業計画、予算、決算、規程等の立案、審議及び事業の運営を行う。 |
2 |
運営委員は当該支部に所属する正会員とする。 |
3 |
運営委員の任期及び選出方法は当該支部の支部規則に規定する。
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(支部の運営) |
第10条 |
支部の運営は当該支部の支部規則による。 |
2 |
支部規則の変更方法は当該支部の支部規則に定める。ただし、その変更事項は理事会に報告し、承認を受けなければならない。 |
3 |
支部長は年度末に次の事項を理事会に提出し、承認を受けなければならない。
(1)当該年度事業報告及び決算
(2)次年度役員名簿
(3)次年度事業計画及び予算
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(支部運営委員会) |
第11条 |
支部の運営を円滑ならしめるため、支部に運営委員会を置く。 |
2 |
運営委員会は当該支部の全役員を以って構成する。 |
3 |
支部長は随時運営委員会を招集し、その議長を務める。 |
4 |
運営委員会に関する詳細は当該支部の規則に定める。
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(支部会計) |
第12条 |
支部の運営経費は本部からの支部交付金、及びその他の収入をもってこれにあてる。 |
2 |
支部交付金は当該支部の事業計画に基づき、「支部交付金の算定に関する内規」に従って、適切な金額を交付する。
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(規定の変更) |
第13条 |
本規定の変更は理事会の議決を経て行う。
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付則 本規定は1993年5月20日より施行する。
2005年4月一部改訂
2014年4月一部改訂 |